インボイス制度に関する取り扱い
2023年10月1日からのインボイス制度の導入に伴い、需給調整市場においても、適格請求書発行事業者の登録を取引会員資格要件として定めます。
このため、取引会員資格のお申込みを行う際には適格請求書発行事業者の登録番号のご提出が必要となります。
なお、インボイス制度開始に先行して、2023年4月分(2023年6月精算分)以降の精算について、消費税額の算定方法を変更しています。
あわせて、2023年4月分(2023年6月精算分)以降の請求書様式※を、適格請求書として必要な事項を記載した様式に変更しています。
料金算定諸元帳票の見直しについては、需給調整市場に係る料金算定諸元をご参照ください。
※需給調整市場システムや帳票類の対応は、高次商品導入に係る対応と併せて実施するものです。
インボイス制度の詳細については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。