アセスメントにおいて取引規程第39条に定める要件への不適合が判明した場合、取引規程第41条に定める通り、当該取引会員さまに対して是正勧告、取引停止等の処分を行うことがあります。

また、是正勧告、取引停止等の処分やその解除を行った場合、取引規程第56条に則り、その内容を公表いたします。

1.アセスメントⅠ不適合時の処分

アセスメントⅠにおいて要件不適合が判明した場合、以下の実施基準に基づき総合判断を行ったうえで、当該取引会員さまに対して是正勧告等の処分を行うことがあります。

項 目 判 断 内 容
 故意・過失の程度  原因等の詳細内容による判断
 再発性  過去同一事例の有無、事業者としての回数等による判断
 注意義務  公表事例を踏まえた注意有無等による判断
 行為の規模等  不足ΔkW、乖離率、連続コマ数、回数/月等による判断
 管理体制  社内管理体制等の状況による判断
 自浄作用  自発的な対策有無等による判断
 再発防止の実効性  再発防止策の内容等による判断

2.アセスメントⅡ不適合時の処分

アセスメントⅡにおいて同一リソース(単独発電機または各リストパターン)、同一商品における不適合が1暦月内で3回以上となった場合に、そのリソースの新規取引を停止処分とすることがあります。

なお、取引停止となったリソースについては、実働試験を実施しその条件を満たしていることが確認できた場合、取引停止処分を解除します。

3.処分内容の公表

処分を実施した場合の、公表内容例は下記の通りです。

アセスメントⅠに関する処分 アセスメントⅡに関する処分
処分実施年月日 〇年〇月〇日 〇年〇月〇日
アセスメント不適合
発生月
〇年〇月 〇年〇月
分類 単独発電機 単独発電機
事象 発電計画電力を考慮せずに発電上限電力にて応札したため、〇日間にわたり延べ〇kWhの不適合が発生 三次調整力①において、当該リソースで1暦月内にアセスメントⅡの要件不適合が3回発生
処分内容 是正勧告 当該リソースの三次調整力①の新規取引停止
処分理由

市場への影響が大きく、効果的な再発防止策も実施されていないため

アセスメントⅡにおいて、三次調整力①における当該リソースの1暦月内の不適合回数が3回以上であったため